あんま、はり、きゅう師の先生にとって
あまりに理不尽な法律
あはき法第7条ですが、、、
要は広告には、以下のことしか書いてはいけません
って法律なんですが
書いていいことだけをざっくり抜粋すると ———–
一 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
二 業務の種類
三 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
四 施術日又は施術時間
五 その他厚生労働大臣が指定する事項
1.もみりょうじ
2.やいと、えつ
3.小児鍼
4.医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意書が必要な旨を明示する場合に限る。)
5.予約に基づく施術の実施
6.休日又は夜間における施術の実施
7.出張による施術の実施
8.駐車設備に関する事項
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要は
「こんなんじゃ、広告にならねーじゃん」
ってのが先生型の想いですよね
でも
「広告ってなによ!」
という疑問をもってみてください!!
広告の定義は不特定多数の人がみるもの
なんですよね~
ってことは「特定の人」しか見ないものは
広告とみなされません
たとえば
・院内に置くチラシ
・手渡しするチラシ
・ホームページ
です
ここを勘違いして
何にも宣伝しない先生がいるのですが、、、
非常ににもったいない
非常ににもったいないですよ○○先生!
ではまた!
今日もすべてのことに感謝して
よろしくどうぞ(^^;;